ネットで購入した薬は医療費控除の対象になるのか?

CSS85_MBAmiru1292_TP_V

 

確定申告で年間10万円以上医療費を使用した場合に申請すると
医療費で払った税金が戻ってくる「医療費控除」。
これってネットで薬などを購入した場合に対象になるのかな?と思って、調べてみました。

 

たまたま、先日使用したネットで薬が買える「オオサカ堂」のサイトにも同じような質問が掲載されていて、
説明がとってもわかりやすいので熟読。

↓↓↓参照のサイトはここ
 教えてオオサカ堂

丁寧に「医療控除」についても説明してくれています。
やってくれますね。「オオサカ堂」さん。わかりやすい。

 

結論、物によっては控除対象になるかもね、というのが回答。
もちろん、対象にならない場合もあるかもしれないので
確定申告の時に税務署の方に確認した方が良いみたいです。ハイ。

 

「生計を同じくする人」というくくりで10万円以上医療費がかかった場合に対象になるので我が家では、
家族2人暮らしなので1世帯10万円まで医療費はかからない時もあるけれど、
毎年「念のために」医療費の領収書BOXを作って溜めています。

 

期間は1月1日から12月31日までの間の領収書で計算します。
確定申告の時期は毎年3月中旬までに提出が必要になるので、
お正月を過ぎたあたりに昨年分を計算しています。

 

歯医者に行ったり、薬局で薬を調合してもらったり、風邪を引いて内科を受診したり。
あとは鍼灸院や接骨院に行ったのも治療目的なら対象になるので意外と貯まりやすいです。
治療に行く度に出費はかさむけれど、年末に領収書を放り込んでいたその箱を開けて
10万円に行くかいかないかを計算するのは、恒例の楽しみの1つでもあるのです。

 

そう、10万円以上、医療費を使用した時は、遅れてきたお年玉のようでついついホクホクしちゃいます。
ちいさな節約ってわけでもないですが、医療控除はバカに出来ませんよ。
払ったお金が返ってくる、この喜び。

 

医療控除の対象になる商品もあるのなら、
薬の購入先をネットで行うのも選択肢としてありかもしれないな、と思う今日この頃。
そんな知識を今日は薬が買える個人輸入代行の「オオサカ堂」さんからいただきました。

 

早速、ちょっと試してみたいと思います♪